よくある質問Frequently Asked Questions
- はじめての受け入れで、不安があるのですが…
- 外国人技能実習生と受入企業様(実習実施者)が安心して技能実習に励み、企業の生産性向上並びに実習生本人と母国の技能の発展に寄与できるよう、万全の体制でお手伝いさせていただきます。
入国手続き・各種申請の手続き及び書類作成など、法令遵守要件が多数ございますが、当組合にてサポートいたしますのでご安心ください。
- 実習生の選考はどのようにして実施するのですか?
- 募集人数の2~3倍程度の人数を、母国の送り出し機関及び当組合にて選抜いたします。
その後、受入企業様の採用担当者様等にて、面接を実施していただきます。その際は、海外現地にての面接を推奨しております。実習生候補者と直接お会いしていただき、ひとり一人の雰囲気や人柄、仕事に向かう姿勢、物腰などを見ていただくことで、比較的良い選考結果に繋がるためです。(Skype等のWeb面接も可能です。)
- 実習生を受け入れて良かったと言われることは何ですか?
- やる気と熱意にあふれる実習生を受け入れることにより、職場が活性化されます。
従来の従業員様が、実習生に技能等を教えることで、ご自身の気づきによるレベルアップ、及び育成によるマネジメント能力等が身に付き、組織の底上げや人格形成に良い影響を及ぼします。
また、異文化との交流や多言語でのやりとり等により、国際化に対する知見や見識を得ることができるため、グローバルな価値観を持つきっかけにもなります。
- 実習生の日本語レベルはどの程度ですか?
- 日本語能力において、ビジネスレベル以上の会話並びに読み書きができる…といった実習生もおりますが、大半はそうではありません。
挨拶や簡単な日常会話に関しましては、日本語能力試験4級レベル(N4)相当の教育を現地にて約3ヶ月実施いたします。入国後は、日本語教育・生活習慣・ビジネスマナー・法的保護・技能習得の知識などの教育を国内にて約1ヶ月間実施いたします。
配属されてから困ることのないよう、より実践的な日本語教育を行ないますが、個人差があり、言葉の不便は否めません。実習生は言葉の壁を克服しようと、精一杯努力しますので、コミュニケーションを取ることで、双方の理解が深まっていきます。
- 実習生との付き合い方で注意する点はありますか?
- 文化の違いや言葉の不便から相互不信となることがあります。比較的日本語能力が高い実習生でも、聞き違いや思い違いにより指示や依頼どおりの成果が得られないことがあります。日本独特の文化である「忖度」を要求することは困難ですので、抽象的な指示・依頼(できる限り早く等)は避け、具体的な指示・依頼(○○日の○○時まで等)を明示し繰り返すことで、ルールが身に付き、思わぬ勘違いが逓減していきます。
- 実習生の一時帰国や家族の呼び寄せはできるのですか?
- 一時帰国は原則認められません。但し、実習生の家族に不幸があった場合、諸事情を検討したうえで認めることがあります。
同居のために家族を呼び寄せることは不可能です。
- 実習生の宿舎を用意する必要がありますか?
- 実習生の宿舎は、受け入れる企業様にてご用意していただく必要があります。
広さは1人あたり4.5㎡以上(6畳に2人)が最低限の規定となっております。
また、ライフライン(電気・ガス・水道・シャワー)の完備は勿論ですが、健康な暮らしを担保するために、炊飯器等の調理具、寝具、洗濯機、冷蔵庫などの生活備品、及び冷暖房機器などの設備が整った宿舎をご用意していただく必要があります。
社員寮や寄宿舎の無い企業様の多くは、民間のアパート等を賃借しております。その際に発生する家賃や光熱費等に関しましては、実習生との雇用契約締結時に控除額を決定したうえで、毎月の給与から控除することができます。一般的には家賃控除は15,000円~25,000円が目安で、光熱費は本人負担といった事例が標準となっている模様です。
- 宿舎や寮などでの一般生活は大丈夫ですか?
- 入国後に受講する入国後講習にて、挨拶・日本式マナー・ゴミ出しのルールや備品の使い方・集団環境の規律、及びそれに付随するオリエンテーションなど、生活に必要な能力についての教育を行ないますので、ご安心ください。不慣れな環境ですので、最初は細かな部分について、分からないことや間違えることもあるかと思いますが、ひとつひとつ改善できるよう、当組合にてサポートさせていただきます。
- 実習生に残業や休日出勤をさせることはできますか?
- 可能です。日本人の労働者同様、労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4休の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。
- 賃金について教えてください。
- 技能実習生も日本人の労働者同様、労働関係法令上の労働者です。したがいまして、最低賃金の適用対象となりますので、ご注意ください。最低賃金法や労働関係法令を上回っていれば、企業様の給与規程や賃金テーブルにより、柔軟に設定できますが、最低賃金を計算する際に算入されない手当等がございますので、ご注意ください。(最低賃金の対象となる賃金についてはこちらをご確認ください。)
地域別の最低賃金は毎年10月頃に改正されます。(最新の情報はこちらをご確認ください。)
※業種により、業種別最低賃金が適用される場合がございますので、ご注意ください。
- 不正行為などで処分されているケースを新聞等で見ることがあるのですが…
- 現在働いている従業員様と同様な契約・待遇をしていただければ問題ありません。
技能実習生は、入管法上での在留資格は「技能実習生」となります。また、それだけではなく、労働基準法に照らし合わせ「労働者」として扱われます。したがいまして、入管法や労働基準法に違反した行為(資格外活動の実施・最低賃金割れ・社会保険の未加入など)は全て不正行為となります。不正行為と認定されてしまった場合は、実習生の即時帰国や以後の受け入れ停止など、非常に厳しい措置がとられますので、法令遵守をお願いいたします。
※詳しくは、労務管理ハンドブック(PDF)などもご確認ください。本資料は法改正等により随時更新されるため、最新のものをこちらでご確認いただけますようお願い申し上げます。
- 実習生のケガや病気への対応は?
- 一般の労働者同様、加入していただいた社会保険が適用となりますので、ご安心ください。日本人と同様の3割負担です。
更に、法務省のガイドラインの指針に基づいた「外国人技能実習総合保険」への加入(健康保険等の公的保険を補完するもの)により、実習生本人の偶発的な外来事故や病気の発病などに対して手厚い補償をすることができ、受入企業様と実習生において円滑な処理が図れるため、加入をお勧めします。
※外国人技能実習生総合保険は、保険契約者(窓口)がJITCOとなることで、個別契約よりも割安な保険料で加入できる総合保険です。
保険タイプは数種類ございますので、詳しくはこちらをご確認ください。
- 申込から受け入れまではどの程度の期間が必要ですか?
- 申込をいただいてから、日本に入国するまでは6ヶ月程度の期間が必要です。職種等の追加が生じる場合には、関係省庁などに許認可に係る申請を行ないますので、8ヶ月程度の期間が必要になります。入国後は約1ヶ月の入国後講習を受講し、その後配属となります。
- 実習生は何年間働いてくれるのですか?
- 最長3年間です。1年目(技能実習第1号)から2・3年目(技能実習第2号)に移行するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(学科と実技)に合格しなければなりません。また、技能実習第2号への移行が可能な職種・作業は主務省令で定められております。
※概要は、移行対象職種・作業一覧(PDF)にてご確認ください。
- 何人まで受け入れが可能ですか?
- 受入企業様の常勤の職員数により、年間の受け入れ人数が決まります。
(例)常勤の職員の総数が30人以下(技能実習生を含まず)の企業様の場合
- 1年目の受け入れ人数の上限…3人(基本人数)
- 毎年3人ずつ連続で受け入れると、3年目からは最大9人の受け入れが可能
概要はこちらのページの「➒技能実習生の人数枠」をご確認ください。
※常勤の職員の解釈ですが、雇用保険に加入している社員と考えますので、契約・嘱託・パート・アルバイトであっても、雇用保険の被保険者となっていれば、常勤の職員ということになります。週所定労働時間は30時間以上が目安です。
- 実習生が配属になるまでに、受入企業が実施しておかなければならないことは?
- 以下①~③の担当者を選任するにあたり、技能実習法に基づき、各々の養成講習を受講していただきます。
①技能実習責任者
②技能実習指導員
③生活指導員
特に重要なものは①です。受講義務があり、当該担当者が選任されていない場合、外国人技能実習機構(OTIT)に対して行なう「技能実習計画の認定申請」において、書類不備となってしまいますので、速やかな受講が必要です。
また、建設業種に関しましては、建設キャリアアップシステムへの登録が必須です。
※各種養成講習についてはこちらをご確認ください。
建設キャリアアップシステムについてはこちらをご確認ください。
- 外国人技能実習生を対象として納付した年金は、帰国の際どうなるのですか?
- 脱退一時金制度があり、所定の手続きを行なうことで、本人が脱退一時金を受け取ることができます。主な請求要件は以下のとおりです。
- 請求者が、外国人であること
- 厚生年金保険の保険料を6ヶ月以上納めていること
- 日本に住所を有しないこと
- 厚生年金保険の障害年金等を受ける権利を有していないこと
- 出国から2年以内であること
- 技能実習生制度を活用するためにかかる費用は?
- 団体監理型の受入方式を行なうため、監理団体である当組合に加入していただきますので、お申込み後、最初に出資金と一般賦課金をお支払いいただきます。
・出 資 金 1口あたり 10,000円(何口でも応諾・脱会時は返却)
・一般賦課金 1年あたり 48,000円
その他につきましては、受入業種・地域・人数・期間・送出し国などによって異なります。詳しくは担当者がお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。